1997年10月16日、日本でも臓器移植法(「臓器の移植に関する法律」)ができ、脳死で臓器を提供する場合に限って脳死を人の死とすることになりました。意識が無く、脳死と同じように見える植物状態は、脳幹の機能が残っていて、自分で呼吸できることが多く、回復する可能性もあり、脳死とはまったく違います。
これまでは人は心臓の停止・呼吸の停止・瞳孔の散大(脳機能の消失)という3つの徴候を確認した時点を人の死としていました。しかし、医学の進歩により、人工呼吸器などが開発されると、脳の全ての機能が停止して本来心臓死を迎える状況でも、器械によって呼吸を維持し、数日間心臓を動かし続けることができるようになりました。この状況を脳死といいます。全死亡者の約1%程度、年間約7千人が事故や脳卒中などによって脳死になり、どんな治療をしても回復することはなく、多くは数日以内に心臓が止まります。そのため、臓器移植法では脳死を人の死と認めています。
また2010年7月17日からは改正臓器移植法が施行され、本人の意思表示がなくても家族の承諾による脳死下移植が可能になるなど、移植医療に対する道が広がっています。
さらに詳しい臓器移植法に関する情報は
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